【育児休業】申出必要、でもいつまでに?

希望どおりの日から休業するためには、(原則として)育児休業を始めたい日の1か月前まで、に申出ます。子が1歳6か月までの育児休業の場合は、2週間前まです。これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます。労働者は、1回に限り、育児休業開始日を「繰上げ変更」できます。労働者は、1回に限り、育児休業終了日を「繰下げ変更」し、育児休業の期間を延長することができます。育児休業開始の前日までであれば、労働者は育児休業の申出を撤回することができますが、その申出の対象となった子については、特別の事情がない限り再び育児休業の申出をすることができません。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」