【介護休業】要介護の家族の介護、通算93日まで取得できます

要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある、「対象家族」を介護する男女労働者は介護休業を取得できます。期間を定めて雇用される者は、申出時点において、①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている、かつ②取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない、場合は取得できます。対象家族の範囲は、配偶者(事実姻含む)、父母(配偶者の父母も)と子、そして祖父母・兄弟姉妹・孫、です。

介護休業は、労働者から事業主に申出する必要があります。介護休業できるのは、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度です。希望日から休業するには、介護休業開始日の2週間前までに申し出ることが必要です。労働者は、1回に限り、休業終了日を「繰下げ」変更し、介護休業の期間を延長することができます。介護休業開始の前日までであれば、介護休業の申出を撤回することができます。ただし、同じ対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した場合は、それ以降の介護休業の申出は事業主は拒むことができます。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」