【有期労働契約】無期転換ルールが平成30年4月から始まります

有期労働契約は、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、期間の定めのある労働契約です。

①無期労働契約への転換(無期転換ルール)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。ただし、通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。無期転換ルールの適用に当たっては、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、 都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

②「雇止め法理」の法定化
使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。

③ 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることは禁止です。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」