【労働契約】法定労働時間と割増賃金について理解しましょう

1日8時間、1週40時間が法定(労働基準法で定められている)労働時間です。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業、で常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として44時間です。

商業とは……卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業
映画・演劇業とは……映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く)
保健衛生業とは……病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業
接客娯楽業とは……旅館、飲食店、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

つまり、従業員2~3人でやっている個人店の美容室は44時間まで大丈夫ということです。

使用者(労働基準法では使用者といいます)は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。この協定を「36協定」といいます。とはいえ、時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

時間外労働には「割増賃金」の支払義務があります。通常の賃金の2割5分以上となります。さらに、休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上、また、深夜業(午後10時から翌日午前5時まで)に対する割増賃金は2割5分以上となります。「休日+深夜」では6割以上、「時間外+深夜」では5割以上となります(「休日+時間外」はありません)。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」