【労働契約】休憩と休日は法律で決まっています
労働時間が、6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、の休憩を与えなければなりません。休憩時間は原則、①途中で②一斉に③自由に、与えなければなりません。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
休日は毎週少なくとも1日、4週間通じて4日以上(就業規則等で起算日を明らかにし、できるだけ休日は特定する)、与えなければなりません。なお、もともと決まっていた休日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを「振替休日」と言います。休日と労働日を『振替』ているので「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。一方、振替しないままに休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするのが「代休」です。前もって休日を振り替えたことにはなりませんので、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。