【女性の雇用】女性の雇用で守らなければならないこと
平成11年4月の労働基準法の改正以前には、女性については残業の規制や深夜業の禁止などの措置がとられていました。同改正により、原則として、妊産婦(妊娠中および産後1年以内の女性)に関する規制を残して、ほかは撤廃されました。現在の保護措置は以下の通りです。
①使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合は、就業させてはなりません(産前は請求があればです)。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません(産後6週間は絶対ダメです)。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません(妊娠期間はいつでも請求あればです)。
②使用者は、妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制で労働させる場合でも、1週又は1日の労働時間が法定時間を超える時間について労働させてはなりません(変形労働時間制の例外です、フレックスタイムは適用されます)。また、使用者は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはなりません(36協定の例外です)。
③使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、一定の育児時間を請求した場合には、その時間中に使用してはなりません。休憩時間の他に、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなければなりません。
④使用者は、妊産婦を、妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務に、また、妊産婦以外の女性を、妊娠、出産に係る機能に有害な一定の業務に、それぞれ就かせてはなりません。臨時の必要のため坑内で行う一部の業務を除き、満18歳以上の女性(18歳未満は年少者で保護)を坑内で労働させてはなりません。