【育児休業】育児休業はいつまでとれる?

介護・育児休業法で「育児休業」ができるのは、(原則として)1歳に満たない子、を養育する男女労働者です。期間を定めて雇用されていても、①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている、かつ②子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでなない、労働者も対象になります。

育児休業はあらかじめ「就業規則」等で定めておくことが必要です。そして、労働者から事業主に申出ます。申出の回数は、特別の事情がない限り1人の子につき1回です(例外が「パパ休暇」)。

育児休業期間は、(原則として)子が産まれた日から誕生日の前日(1歳に達する日といいます)までの、労働者が希望する間です。ただし、①労働者本人または配偶者が育児休業をしている、かつ②1歳を超えても休業が特に必要と認められる(保育所に入所できないなど)場合、は1歳6か月に達する日まで延長できます(さらに、要件を満たせば、2歳に達する日までの期間、延長することも可能です)。

両親ともに育児休業する場合は、1歳2か月に延長されます。①育児休業を取得しようとする労働者(本人)の配偶者が子の1歳に達する日以前に育児休業をしている、②本人の育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日以前である、③本人の育児休業開始予定日が配偶者がしている育児休業の初日以降である、を満たせば可能です(パパ・ママ育休プラス制度)。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」