【福岡県最低賃金】最低賃金は正社員のみでなく、すべての労働者に適用です

福岡県特定最低賃金が平成30年12月10日から改定されました。特定最低賃金に該当しない産業は、平成30年10月1日から改定された福岡県最低賃金(1時間814円)が適用されます。最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。賃金は算入されません。

福岡県最低賃金

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」