時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます(厚生労働省)

平成31年4月より、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなりました。中小企業には1年間の猶予期間がありましたが、令和2年4月1日より適用されます。

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