【高齢者の雇用】65歳までは雇用確保が決められています

公的年金(厚生年金)の支給開始年齢の引上げにより、60歳定年以降無収入となる可能性があるため、65歳までの雇用を確保するため、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施しなければなりません。希望者全員を対象とするものにしなければなりませんので、事業主が制度を運用する上で、労働者の意思が確認されることになると考えられます。

老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられるため、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定できます。限定できるのは、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について、継続雇用制度の対象者を限定することが認められています。経過措置の終了は平成37年3月31日です。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」