【労働保険】労働保険とは「労災保険+雇用保険」の総称です

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)  と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付(現物給付と現金給付があります)は両保険(労災保険と雇用保険のこと)制度で別個に行われています(担当する行政機関が違います)が、保険料の納付等については一体のものとして(一緒に計算して一緒に納めるということ)取り扱われています。

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(ただし、農林水産の一部の事業は除きます)。正社員を雇えば…ではないことにご注意ください。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」