【労働保険】労働保険の手続きは期限内に行いましょう
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄(事業所を管轄する場所ということ)の労働基準監督署(いわゆる労基署)又は公共職業安定所(いわゆるハローワーク)に提出します。そして、その年度分(4月~翌3月までのこと)の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額⦅見込額で保険料を決めるので『概算』保険料となります⦆に保険料率⦅業務内容ごとに決まっています⦆を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
【保険関係成立届】→保険関係が成立した日(一般的に一人でも労働者⦅パート・アルバイト含む⦆を雇用した日)から10日以内を所轄の労働基準監督署に提出しましょう。
【概算保険料申告書】→保険関係が成立した日から50日以内に所轄の労働基準監督署に納付しましょう。(所轄の都道府県労働局、もしくは、日本銀行⦅代理店、歳入代理店「全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局」⦆でも可、です)
さらに、雇った労働者が雇用保険の対象となる(被保険者要件を満たす)ならば、雇用保険の適用事業所となります、という届出を提出しましょう。
【雇用保険適用事業所設置届】→設置の日(一般的に雇入れた日)から10日以内に所轄の公共職業安定所しましょう。同時に、【雇用保険被保険者資格取得届】も提出します(雇入れ日の翌月10日までが期限ですが、初回は雇入れた事実が必要ですので同時取得となります)。
建設業や農林漁業を除き、多くの場合は、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行いますので『一元適用事業』といいます。建設業や農林漁業は労災保険と雇用保険を別々に扱うように決まっているので『二元適用事業』といいます。二元適用事業は【成立届】は労災保険は労基署へ、雇用保険はハローワークへ、という風に一元適用事業と異なります。