【労働保険】労働保険未加入には罰則が適用されます
労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%、または、40%を事業主から徴収することになります。
つまり、未加入分の保険料を払うとともに、追加で罰金が科せられる、ということです。給付内容によっては事業の根幹を揺るがす金額になることもあります。次の2つのケースが該当します。
①労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合………事業主が「故意」(指導を受けたということは、加入しないといけないことを知っていた、ということになります)に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%(国が被災労働者に給付した分は事業者から徴収するということです)を徴収
②労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合………事業主が「重大な過失」(1年を経過しているため、その間に一度は保険料納付期間があるため、保険加入していないことは保険料の未納付ということになります)により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
*療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。
もしも、①のケースで一日10,000円の遺族補償一時金(1,000日分)は1,000万円となります。突然、1,000万円の徴収となったとき、その事業所はどうなるのでしょうか?未加入の事業者の方はすぐに加入手続きしましょう。