【雇用保険】パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です
パートタイム労働者については、次の①②のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに、被保険者となった日の月の翌月10日まで、に提出しましょう。
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。○期間の定めがなく雇用される場合、○雇用期間が31日以上である場合、〇雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合、○雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 (*)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
*ただし、上記の要件を満たしても、法人の代表や同族家族、季節労働者や昼間学生など…はそもそも雇用保険の対象外です。