【雇用保険】こういう方を雇ったら手続きしてください
次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則(例外もある)として全て被保険者となります。
①1週間の所定労働時間(事業所で定めた労働時間のこと)が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
通常、正社員と呼ばれる方はほぼ該当します。パートタイマーやアルバイトも①②を満たせば該当します。ハローワークの手続きは雇入れた日が属する月の翌月10日(簡略すると雇った日の翌月10日)までです。
ただし、以下の方々はもともと雇用保険の対象外ですので手続きは不要です。
<会社の取締役や役員>………は、原則として被保険者となりません。ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。
<個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族>………は、原則として雇用保険に加入できません。ただし、事業主と同居する親族であっても、一定の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
<同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)>………は、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入していただくこととなります。なお、雇用保険の加入要件は1つの会社で満たす必要があり、いずれの会社も加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。
<季節的に雇用される労働者>………は、①4か月を超える期間を定めて雇用される、かつ②1週間の所定労働時間が30時間以上である、場合は該当します。なお、季節的な雇用とは、季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)に期間を定めて雇用される、または季節的に入・離職することをいいます。