【雇用保険】従業員が離職したらすぐ手続きしましょう
雇用保険に加入していた従業員が離職した場合には、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内(実務的に言うと、辞めた次の日から10日以内)に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」をハローワークに提出しましょう。離職する従業員が「離職票は要らない」と言えば喪失届の提出だけでいいです。離職票は雇用保険給付金の基礎となりますので正確に記載しましょう。
離職した方は、要件を満たせば賃金額に応じて雇用保険(基本手当)というものが受給できます。要件は次の2つです。
①原則として、離職前2年間に被保険者期間(雇用保険料を支払っていた期間)が12か月以上ある。
・ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。
・なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に、「疾病」「負傷」「出産」「育児」などの理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その日数を加えた期間(最長4年)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。
②雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある。失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思がある。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていない。
このため、例えば……妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない、……就職するつもりがない、……家事に専念、……会社などの役員に就任している、自営業の方など、は、受給することができません。