【労働契約】法定労働時間の例外をうまく活用しましょう

法定労働時間の例外として、労使協定が締結されているなどの要件を満たせば、1日8時間または1週40時間の枠を超えて、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度(「変形労働時間制」といいます)があります。変形労働時間制には「1か月単位」「1年単位」「1週間単位」があります。

<1か月単位の変形労働時間制>………1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、特定の日や週に、法定労働時間を超えて労働させることができます。労使協定(労基署へ届出必要)、就業規則、その他これに準ずるもので一定の事項を定めることが必要です。法定労働時間が週40時間の場合は、1ヶ月が31日であれば177.1時間、30日であれば171.4時間、が上限になります。

<1年単位の変形労働時間制>………1か月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間(44時間の特例はありません)以下の範囲内で、特定の日や週に、1日8時間または1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。労使協定(労基署へ届出必要)、に一定の事項を定めることが必要です。1日10時間、1週52時間、連続6日、が限度となります(例外あります)。

<1週間単位の変形労働時間制>………規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店で適用が出来ます。労使協定(労基署へ届出必要)、に一定の事項を定めることが必要です。1日10時間が限度となります。

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」