【労働契約】賃金は通貨で全額毎月1回以上、一定期日に払いましょう
賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければなりません(賃金支払の五原則)。ただし、所得税の源泉徴収など、公益上の必要があるものや物品購入代金など事理明白なものについては、法令に別段の定めがある場合、または労使協定がある場合には、一部控除することが認められています。さらに、一定の条件を満たせば直接支払ではなく、金融機関への振込も可能です。
会社都合による休業の場合、休業期間中、労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。支払必要なケースは、地震や災害などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざるをえなかった場合など、です。
また、平成22年4月から時間外労働の割増賃金率が引き上げられました(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)。1か月60時間を超える時間外労働(休日と深夜は除外)については、法定割増賃金率が、25%から50%に引き上げられています。事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。