健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されます(厚生労働省)
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」