10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします

保育所等に入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になり、法律で定める制度はさらに充実したものとなります。

また、子どもが生まれる予定の方等に育児休業等の制度等をお知らせすることや未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることが新たに事業主の努力義務として創設されます。

平成29年改正法の概要

嘉麻市商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」